HOME > 相続を受ける方 > 相続放棄

相続放棄

相続放棄について

相続放棄についてのイメージ

相続放棄とは、不動産や現金などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになりますので、相続を受ける方には相続自体を放棄する権利が与えられます。これを相続放棄といいます。

原則として、3ヶ月以内であれば、裁判所に申し出ることで相続を放棄することが可能です。遺産を調べ、借金が明らかにプラスの財産額を上回るのであれば、相続放棄をすることがお勧めです。

ただし、相続放棄をするためにはいくつか条件があります。あなたが財産放棄した場合、借金も含めて他の相続人もしくは次順位の相続人が相続することとなります。
また、一部の財産、債務のみを選んで放棄することはできませんので全てを相続するか、全てを放棄することしか出来ないのです。債務者に提示するために念の為に相続放棄申述受理証明を交付してもらいましょう。

相続方法には単純承認、相続放棄の他に、故人の財産で故人の借金を返済して、財産が残った場合にだけその財産を相続し、借金しか残らなかった場合には相続をしないという限定承認がありますので、財産と借金、どちらが多いか分からないという場合にはこれを利用するとよいでしょう。

QRコード

右のQRコードを読み取って携帯サイトにアクセス!

対応エリアのイメージ

三重県津市を中心に、松阪市・鈴鹿市・伊勢市・亀山市・四日市市・鳥羽市等をサポート。
また愛知県全域・岐阜県全域の東海エリアもサポートしています。

〒514-0834
三重県津市大倉12番13号

059-253-3466

受付時間
平日9:00~20:00 (土日祝可)

お問い合わせ 詳しくはこちら