遺言書に遺産分割の方法が指定されているのであれば、それに従うことになります。遺言は、ほとんどの場合「自筆証遺言」か「公正証書遺言」のいずれかになります。
遺言書は保管状態のまま家庭裁判所へ持っていきその後、法定相続人立会いのもと遺言書の内容を確認します(検認)。この手続は、検認終了後に遺言書を隠したり、変更したり等を防ぐものになります。遺言書の有効・無効の判断を行うものではないため、検認を受けていたとしても無効となる場合もあります。
遺言の原本を公証役場に保管しているので、検認などの手続きは必要なくすぐに内容を確認でき実行に移せます。
検認を受けた「自筆証書遺言」もしくは「公正証書遺言」に基づき遺産整理の手続きを行います。また、遺言に記載されていない財産に関しては、法定相続人が全員で遺産分割協議を行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行い遺産分割を決定します。これを「遺産分割協議」といいます。しかし、多数決などで決定するわけではなく、相続人が一人でも欠けてしまうと遺産分割は無効となってしまいます。また、法定相続分通りではない分割をしたとしても、相続人全員の意志により決定すれば、その分割は有効となります。遺産分割協議を行っても、意見が割れ話し合いができない場合は、家庭裁判所へ調停・審判の申し立てをすることになります。
まず、「相続について相談したい」とお電話もしくはメールでお問い合せください。専門家がきちんと対応いたします。
相続人の状況についてや遺産の概要、相談者のご希望などをしっかりとお伺いいたします。お話を伺った上で、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、費用についてご説明させていただきます。
被相続人(お亡くなりの方)の出生が明記されている戸籍謄本などを取り寄せ、相続人を決定いたします。戸籍謄本については、誰が相続人になるかわかっていても揃える必要があります。
相続する財産には、土地建物などの不動産や現金や預貯金などの金銭、株式や生命保険金などのプラスとなる財産もあれば、住宅ローンや借入金などのマイナスとなる財産もあります。これは保証人としての地位や立場なども含まれます。この相続財産すべての調査を行います。
相続人全員により遺産分割協議を行い、その遺産・債務を誰が承継するかを決定し、「遺産分割協議書」にまとめていきます。その際、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。必要に応じて、遺産分割に関するご説明を行います。
「遺産分割協議書」をもとに、不動産などの所有権移転登記などを行ったり、預貯金や株式などの名義変更や払い戻しの請求などを代理で行います。遺族年金への切り替えの同行等も合わせて行います。
受任をした後は速やかに手続き処理を行い、必要に応じて経過報告いたします。遺産分割に関するすべての手続が完了いたしましたら、相続人全員に遺産整理手続完了の報告を行います。
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