遺言書がある場合、遺産分割の方法はその遺言による指定があれば従うことになります。遺言のそのほとんどは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらかです。
遺言書を保管していた状態で家庭裁判所へ持って行きます。後日、法定相続人の立会いのもと内容を確認します(検認)。この手続きは検認の後、遺言書を隠したり、変更されることを防ぐためのもので、有効か無効かを判断するものではありません。検認を受けた遺言書が無効になる場合もあります。
公証役場に遺言の原本が保管されていますので、検認の手続きは必要なく、すぐに内容を確認し実行できます。
検認を受けた「自筆証書遺言」あるいは「公正証書遺言」に基づいて遺産整理の手続をします。 なお、遺言に書かれていない財産については、法定相続人が全員で遺産分割協議します。
遺言書がない場合には、相続人全員で話し合って遺産分割を決めます。これを遺産分割協議と言います。 しかし、多数決というわけではなく、相続人の一人でも欠けた遺産分割は無効になります。 また、法定相続分どおりの分割がされなかったとしても、相続人全員の意思により、その分割は有効です。 遺産分割の話し合いがつかないときは、家庭裁判所へ調停・審判の申し立てをすることになります。
まずはお電話かメールで、「相続で相談」と当事務所へお問い合わせください。専門家が対応させていただきます。
相続人の状況や遺産の概要や相談者のご希望などをしっかりお伺いします。その後、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、費用などについてご説明いたします。
お亡くなりになった方(被相続人)の出生からの戸籍謄本などを取り寄せ、相続人を確定いたします。 戸籍について、相続人がわかっていても揃える必要があります。
相続財産には、土地建物など不動産、現金・預貯金など金銭、株式・生命保険金などのプラス財産があれば、住宅ローンや借入金などのマイナス財産もあります。また保証人としての地位・立場を含まれます。 これらの遺産や債務をすべて調査いたします。
相続人全員の協議によって、どの遺産・債務を誰が承継するかを確定し、 「遺産分割協議書」にまとめます。 この際、相続人全員の実印、印鑑証明書が必要になります。 必要に応じて、遺産分割に関するご説明をいたします。
「遺産分割協議書」に基づいて、不動産などの所有権移転登記、預貯金・株式などの名義変更手続き・払い戻し請求を代理して行います。 遺族年金への切り替えの同行等もおこないます。
受任後は迅速な手続き処理とともに、経過について必要に応じてご報告いたします。遺産分割のすべての手続きが完了すれば、相続人の方々に遺産整理手続きの完了報告をいたします。
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