相続
現金・預貯金の相続

個人の遺した財産が現金であった場合、その現金は原則、遺言書に記載された配分比率、または法律で定められた比率に則り、相続人同士の協議で決めることが多いです。
遺された財産が預貯金であった場合、金融機関は預貯金名義人に相続が発生した(=死亡した)ことを確認した時にその口座を凍結し、その後は通常の方法での払戻請求に応じてくれません。凍結後の払い戻しと名義変更の手続きは、大まかに分けると下記のいずれかになります。
様々なケースにより手続きに必要な書類も変わりますし、必要書類や印鑑も多くなります。ですので、専門家である司法書士に依頼される事をお勧めします。