生前贈与
生前贈与
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与えてしまう行為です。自分の財産を、生前に贈与することによって、将来負担すべき税金(相続税)を少しでも押さえるために利用される、相続税対策としても利用されている制度です。
ただし、生前贈与を行う際には、自身の財産状況をしっかりと把握しうまく活用しなければ、かえって、税金が高くついてしまう恐れがあります。これは、贈与税の税率が、相続税よりも高く設定されているためです。
そこで、少しでも相続における税金を減少させたいのであれば、被相続人が健康なうちに年間110万円の贈与であれば、税金はかからないという基礎控除を、うまく活用しながら長期的な対策を行っておけば、相続の際には有利に運ぶでしょう。
ただし、相続税対策として、基礎控除額分(110万円)の生前贈与を数十年間、続けたとしても毎年、決まった額の贈与を繰り返していると、税務署から「初めから決めていた額を、単に分割して贈与しているだけである」とみなし、贈与が行われたすべての額が一括して贈与税の対象になる恐れがあります。
そこで、税務署に目を付けられないためにも、贈与するたびに契約書を作成したり、毎年、贈与する金額に変化をつけたり(あえて基礎控除額をちょっと超える贈与を行い、贈与税を納めておくのもよい)することで、対処するのも一方です。
※財産を相続した者が、被相続人の死亡前から3年以内に生前贈与を受けていた場合、その生前贈与された財産については相続税の課税財産に取り込まれることになります。
ただし、この制度は、相続・遺贈によって財産を取得した者が対象となるため、それ以外の人には適用されません。
しかし、相続税にも5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)という基礎控除や様々な優遇措置があるため、よほどの資産家でもない限りは、被相続人が死亡したことによって納めることになる相続税は発生しないのが現実です。
つまり、一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策の一貫として役に立つかどうかは定かではありません。よって、相続税対策として生前贈与を活用しようと考えているのであれば、まずは被相続人の資産状況を、しっかりと把握することが必要です。


















